買方は本契約書に定められた船積月の始まる25日前に、双方の同意した銀行を通じて、直接に中国★★★進出口公司の所属する関係分公司或は支公司を受益者とし、取消不能の、譲渡可能の、分割可能の、積替えの可能の、電報為替条項付きあるいは書類が開設銀行に到着した次第支払う一覧払いの信用状を開設するものとし、その有効期限は船積後15日間延期され、中国において満期となる。信用状に記載された船積貨物の数量と金額は売方において任意に5%の増減をすることを認める。信用状の受益者は附属書に明記されている通りとする。
第三条 船積条件:
1、売方は輸出貨物の船積終了後48時間内に契約番号、品名、数量、送り状金額および船名を電報にて買方へ通知する。
2、売方は毎回船積準備数量の5%に相当する量を増減する権利を有する。その差額は契約価格により清算する。
3、もしFOB条件で成約した場合、売方は貨物準備終了後電報にて買方に用船するよう通知し、買方は通知を受け取ってから15日乃至25日以内に船を船積港に出さなければならない。買方の用船は売方の同意をえなければならない。買方はまた契約書に定められた船積期間において、船積港に到着する二週間前に船名、国籍および入港日を電報にて売方に通知し、売方の同意を得た後決定する。もし買方が手配した船が期日通り船積港に到着できない場合は、このために生じた貨物倉庫賃貸料、待ち時間料等はすべて買方の負担とする。
第四条 保険条件:
もしCIF条件で成約した場合、中国人民保険公司海洋運輸貨物保険条項にもとづいて、売方は送り状総金額の110%にあたる全危険担保と戦争保険に付する。もし買方が保険種別または保険金額の増加を必要とする場合は、この旨売方に通知し、保険料の増加分を別途負担しなければならない。
第五条 商品検査:
売買双方は異なる商品にもとづいて本契約の附属書で、下記各項目の一項目を明記するものとする。
1、貨物の品質および重量鑑定については、それぞれ船積港の中国商品検験局が発行した品質と重量検査証明書をもって支払う根拠とする。
2、買方は、売方が品質と重量検査証明書を提出せず、ただ売方の送り状を支払う根拠とすることに同意する。買方は、売方が品質検査証明書を提出せず、ただ重量検査証明書をもって支払う根拠とすることに同意する。
3、買方は貨物が仕向港に到着した後再検査を行う権利を有する。この場合、再検査の費用は買方の負担とする。
第六条 書 類:
売方は支払銀行へ下記書類を提出しなければならない。 送り状正本一通、副本二通、クリーン船荷証券正本三通、副本四通、もしCIF
条件で成約した場合、保険証券正本一通、副本二通を提供しなければならない。以上の書類の外、附属書に明記された商品検査の条件にもとづいて、それと相応する関係書類正本一通、副本二通を別途提供しなければならない。
第七条 不可抗力:
不可抗力の事故により、期日通り荷渡しできない場合は、売方は荷渡しの延期もしくは一部分の荷渡し延期をするか、あるいは本契約全部を解除することができる。但し、売方は買方に対して中国国際貿易促進委員会の発行した事故発生の事情を証明する文書を手渡さなければならない。
第八条 クレームおよび賠償請求:
貨物が仕向港に到着した後、もし買方が貨物の品質あるいは重量に対して異議ある場合、日本の商品検査機関の発行する検査報告書(検査費用は買方負担)により、船が日本の港湾に到着した後30日以内に売方へ提出することができる。但し、自然災害により発生した、または保険会社あるいは船主側の責任範囲内の損失に対しては、売方は一切責任を負わないこととする。もし売買双方のいずれか一方が不可抗力でない原因により、本契約書に規定されている各項目を履行しなかったがために、相手側に損失をこうむらせた時、相手側は事情を見てクレームを出すことができる。その賠償の金額は売買双方が協議した上で決定する。
第九条 仲 裁:
本契約の履行中発生したすべての紛争はこの契約書に調印した双方で協議の上解決する。もし協議によっても解決不能の場合は仲裁を提起する。仲裁は被告の所在国で行われる。もしそれが中国であれば中国国際貿易促進委員会対外貿易仲裁委員会が該委員会の仲裁手続規則にもとづいき仲裁を行う。もし日本であれば日本国際商事仲裁協会の仲裁者名簿に記載されている者とは限らないが、中華人民共和国国籍、日本国籍を有する者または双方が同意した第三国国籍を有する者でなければならない。仲裁の裁決は最終的な決定とみなし、本契約書に調印した双方はいずれもこれに服従しなければならない。仲裁費用は仲裁委員会において別途決定のある場合以外は敗訴側において負担する。
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